国からの注意喚起再び!柵塀(フェンス)不適切設置による認定取消しリスクに備えるには?

不適切なフェンス設置は、認定取消しの場合も…!?
2021年4月1日、資源エネルギー庁より太陽光発電設備の標識やフェンスにおける注意喚起が再び発表されました。
2020年11月に当ブログでお伝えしたように、2017年の改正 FIT 法施行により、発電設備への標識及び柵塀(フェンス)の設置が義務付けられ、実態調査も行われましたが、依然不適切な設備の情報が経済産業省に届いており、今回の再喚起となったようです。
標識やフェンスが不適切の場合、指導、改善命令、認定取消しの対象となります。もし、認定取消しとなれば、その太陽光発電設備では売電ができなくなってしまいます。
「適切なフェンス設置」の難しさ
2017年以前に設置したオーナー様の中には、自分の設備が適正かどうか分からず不安を感じる人も多いのではないでしょうか。
改正 FIT 法の対象は、施行された2017年以前に設置された太陽光発電設備も含みます。
最悪の場合、認定取消しとなる「不適切なフェンス設置」とは一体、何を指すのでしょうか。
以下は、2021年4月1日に発表された注意喚起に記載されていた「適正なフェンス設置」の事例です。

出典:【FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)】 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20210401.pdf
自身所有の太陽光発電設備が適切かの判断がつかず、心配だという声も聞きます。
また、フェンスを設置しなくていいというケースもあり、下記ガイドラインの「第2設計・施工 4.周辺環境への配慮」に詳細が書かれています。
出典:【事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)第2節設計・施工 4.周辺環境への配慮】
資源エネルギー庁 発表
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_sun.pdf
「柵塀の設置が困難な場合(屋根置きや屋上置き等)や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合(塀つきの庭に設置する場合、私有地の中に発電設備が設置され、その設置場所が公道から相当程度離れた距離にある場合等)には、柵塀には、柵塀等の設置を省略の設置を省略することすることができることとする。」
また、「出力10kW以上50kW未満の営農型太陽光発等を実施し、柵塀等の設置により営農上支障が生じると判断される場合には、柵塀等の設置を省略することができることとする。」
※営農型に関しては注意喚起の標識は必要です。
このように記載がありますが、フェンスの設置の可否に悩むケースもあるようです。
ぜひ、専門家にご相談ください
カイロスでは、フェンスほか様々な商材を取り扱っております。
大切な太陽光発電設備が認定取消しという最悪の事態にならないよう、ぜひ弊社にお気軽にお問合せください。
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